パン屋さんを開業する主な手続きとして、保健所で許可証を取得する必要があります。
店舗が決まったら改装工事にとりかかる前に、まず保健所へ足を運びましょう。
許可証を申請する
基本的にパン屋さんに必要な許可証は、菓子製造業許可と飲食店営業許可の2種類。
パンを製造販売するための菓子製造業許可と、店内で飲食できるお店として営業するための飲食店営業許可です。
パンを手作りして販売するだけなら菓子製造業許可のみ取得すればよいということになりますが、サンドイッチ類を販売する場合は「お弁当」扱いになるので飲食店営業許可も必要になります。
- パンを製造販売するだけなら菓子製造業許可のみ
- サンドイッチも販売するなら菓子製造業許可と飲食店営業許可
- 店内で飲食できるお店なら菓子製造業許可と飲食店営業許可
ただし、これは代表例ですので、販売するものや地域によってはさらに許可証が必要な場合があります。
必ず保健所で確認してください。
食品衛生責任者の受講
パン屋さんの開業には、許可証のほかにお店に食品衛生責任者が1名必要になります。
これは食品を扱う店舗に必要となる資格で、保健所から指定された講習を受けるだけで取得することができます。
講習については、保健所でくわしく教えてくれます。
保健所手続きの流れ
- 事前相談
もし建物や立地条件に不備があって許可が下りなかったりすると大変です。
工事をする前に、その施設に関する情報をすべて持っていって確認してもらいましょう。
また、このとき許可申請の方法や食品衛生責任者などについても教えてもらえます。 - 営業許可申請(書類の提出)
施設完成予定日の10日くらい前(地域によります)に必要な書類を提出します。
書類に不備がなければ、担当者と検査の日程などを打ち合わせます。 - 施設の検査
保健所の担当者が施設を訪問して、基準を満たしているかを確認します。
このとき、営業者も立ち合います。
合格すれば、許可証の交付予定日などを教えてもらえます。 - 営業許可証の交付
保健所へ許可証を受け取りに行きます。 - 営業スタート!
まとめ
いずれにしても、許可証の手続きなどで保健所には何度か出向くことになります。
店舗が決まったら、なるべく早めに管轄の保健所に行って、担当者に相談しておいたほうがよいです。
相談に行く人はほとんどが初めての人ばかりですので、きっと丁寧に教えてもらえます。
わたしの場合は、2回目で合格になりました。
1回目は担当の方が丁寧に説明してくれていたにもかかわらず、勘違いして作業場(厨房)に扉をつけていなかったのです。
内装工事は自分でやっていたので速攻で扉は設置できましたが、作業場は虫が入らないよう密閉できるようにしなければならないのです。
特に菓子製造業許可については、床も水で洗い流せる素材を使用しなければならないなど、きびしい基準がありました。
これは地域によって違うと思いますので、早めに確認しておいたほうがいいです。
↓ 指摘を受け、作業場入り口に急きょ扉を設置した様子 (^^;